2020-02-25 第201回国会 衆議院 予算委員会第六分科会 第1号
農林水産省では、これまでも、労働安全の確保に向けて、林業経営体に対して、伐木作業の安全対策が強化された労働安全衛生規則の遵守を求めるとともに、安全巡回指導や高性能林業機械の導入支援、伐木などの特に危険の多い作業の自動化、無人化に向けた林業機械の開発等に取り組んでおります。
農林水産省では、これまでも、労働安全の確保に向けて、林業経営体に対して、伐木作業の安全対策が強化された労働安全衛生規則の遵守を求めるとともに、安全巡回指導や高性能林業機械の導入支援、伐木などの特に危険の多い作業の自動化、無人化に向けた林業機械の開発等に取り組んでおります。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 国家公務員の保健及び安全保持についての基準につきましては、労働安全衛生法や労働安全衛生規則に相当するものを人事院規則及びその運用通知において規定を設けているところでございます。それらにつきましては、労働安全衛生法等の見直しを踏まえて人事院規則等の改正を行ってきているところでございます。
我が国におきましては、労働者の安全と健康を確保するために労働安全衛生法が定められておりまして、同法に基づく労働安全衛生規則等により具体的な安全基準が定められているところでございます。これらは、第一原発における廃炉作業また除染作業に従事する労働者を使用する事業者に対しましても、当然適用されるものでございます。
今後、根本的かつ実効性のある対策を更に講じていくためにも、足場の組立て時等における手すり先行工法の採用について、労働安全衛生規則において義務化すべきではないかと考えておりますけれども、大臣の御見解をお聞かせください。
この検査項目というのは、労働安全衛生規則の第四十四条ですか、ここに項目が列挙されているわけですが、ここに一年だけ加えて、一年だけやってもらえばいいじゃないですか。これで抗体を持っていないという方に企業なり健康保険組合から接種を勧奨するとか、そういうアプローチをすればいいんじゃないかと思いますが、なぜこうしないんですか。
委員お尋ねの手すり先行工法につきましては、平成二十七年に改定いたしました足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱におきまして、労働安全衛生規則の確実な実施に併せて実施することが望ましいより安全な措置の一つということで位置付けておりまして、厚生労働省としても、手すり先行工法の普及促進を図っているところでございます。
これは労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則です。この問題については、過日、四月の十七日の委員会で大臣とやり取りをした資料でございます。要は、この規則は昭和四十七年に制定をされて、それ以降四十六年間見直しがされていないと。したがって、この規則が現代の社会に合っているのかどうか、こういう問題提起をいたしました。
労働時間の状況の把握の方法については、これは健康管理時間と一緒でありますが、タイムカードやパソコンの起動時間等、客観的な方法によることを原則とする旨を労働安全衛生規則に規定をすることにしております。
四月十七日の委員会で、私、女性の働く職場環境についていろいろ質疑を交わさせてもらって、あのときに、労働安全衛生規則など四十六年間にわたって見直しがされていない、こういうことでいいんだろうかという問題提起をいたしました。
委員おっしゃるような形での調査の実施状況については私ども把握をしておりませんけれども、これは労働安全衛生規則に基づいてでございますけれども、歯科健診の実施事業場については、労働者数五十人以上の事業場について、定期健康診断部分についてのみでございますけれども、監督署に報告書の提出を義務付けておりまして、その報告書の提出によって状況把握をしているところでございます。
○政府参考人(田中誠二君) 労働安全衛生規則に基づいて歯科健診の実施をした労働者数五十人以上の事業場につきまして労働基準監督署への報告の提出を義務付けておるところでございまして、それに基づいて把握をしているところでございます。
○政府参考人(田中誠二君) 労働安全衛生規則及び事務所衛生基準規則につきましては、いずれも昭和四十七年九月三十日に制定されておりまして、翌十月一日から施行されております。
メンタルの話については、労働安全衛生規則の第十四条の第三号で、心理的な負担の程度を把握するための検査実施となっていますけれども、この第十四条そのものにおいては、医学に関する専門的な知識を必要とするもの、こういうふうに注がついておるわけでありますから、場合によってはメンタルヘルス、ある部分についてはお医者さんじゃない方にお任せをし、そして医学的な対応が必要になったら受ける、こういった役割分担をするということは
○国務大臣(加藤勝信君) 今、医師による面接指導制度の実効性ということでございますけれども、労働安全衛生規則において、事業者は長時間労働者の労働時間に関する情報を産業医に提供しなければならないということ、また、産業医は要件に該当する労働者に対して申出を行うよう勧奨できることを規定をするとともに、都道府県労働局や労働基準監督署への周知、指導等、その担保を図っているところでございます。
労働安全衛生規則や事務所衛生基準規則におきましては、労働者が健康に働くための職場の環境整備のため、事業者に対して性別に配慮した取組を義務付けているところでございます。 具体的に申し上げますと、トイレを男女別に区別してそれぞれの労働者数に応じた必要数を設置すること、また、夜間に睡眠を与える必要のある労働者のために仮眠設備を男女別に設置することなどが義務付けられております。
そしてまた、今日御回答いただきました三省庁におかれましては、特に厚労省におかれては、労働安全衛生規則が春から見直されるということがございますので、是非、先ほど申し上げた機材の問題のみならず、広く、やはりきちんと規則の見直しをやっていただきたいというふうに思っております。
ここにも書いておきましたけれども、厚労省は、二〇〇一年に労働安全衛生規則を一部改正しまして、雇用健診時に色覚検査を原則廃止して、就職に際して根拠のない制限をしないように、こういう通達を出しました。 ところが、カラーユニバーサルデザイン推進ネットワークという団体が、全国規模で消防職員の採用時における色覚検査の実施状況を調査しました。
まず、少し順番立ててお話をしたいんですけれども、御指摘の色覚検査というのは、平成十三年に労働安全衛生規則が改正されたときに、雇入れ時の健康診断における義務づけというのが廃止されています。 それで、じゃ、なぜ消防はということになるんですけれども、実は、消防ならではのさまざまな仕事がございます。
○政府参考人(田中誠二君) 手すり先行工法を含みますより安全な措置等につきましては、労働安全衛生規則を確実に実施した上で、事業者の判断で採用すべきより安全な措置、上乗せの措置ということで推奨をしております。
この中に、労働安全衛生規則に併せて実施することが望ましいより安全な措置等とございますが、このより安全な措置等とは何か、明確にしていただきたいと思います。お願いします。
厚生労働省におきましては、平成二十四年に策定いたしました足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱の中で、より安全な措置等として、上さん、幅木の設置などの措置、手すり先行工法及び働きやすい安心感のある足場の採用、足場等の安全点検の確実な実施の三点を挙げておりまして、労働安全衛生規則の確実な実施に併せて実施することが望ましいものと位置付けております。
○政府参考人(田中誠二君) 手すり先行工法につきましては、平成二十七年に改定をいたしました足場からの墜落・転落災害防止総合対策推進要綱におきまして、労働安全衛生規則の確実な実施に併せて実施することが望ましい、より安全な措置の一つとして位置付けまして、この工法の普及促進を図っているところでございます。 委員御指摘のように、墜落、転落災害の防止は重要な課題と認識をしております。
このため、従来からの種々の対策、規制に加えまして、昨年七月には改正労働安全衛生規則を施行いたしまして、足場の組み立て変更時に元請が足場の点検を行うことであるとか、足場組み立て作業に従事する労働者に対する特別教育の義務化を図るであるとか、足場からの墜落防止措置を強化し、一層の履行確保に努めているところでございます。
○田中政府参考人 同じ労働安全衛生規則の十五条二項では、事業主は、産業医に対して、先ほど申し上げたような、直ちに措置をする権限を与えないといけないというふうに書かれております。
一方で、産業医の巡視及び権限の付与、これは二ページですけれども、労働安全衛生規則の十五条に、こっちは、健康障害を防止するための必要な措置を講ずる義務を産業医に課しているんですね。「事業者は、産業医に対し、前条第一項に規定する事項をなし得る権限を与えなければならない。」と書いています。この場合は、産業医が措置をとるというふうになっているんです。 では、この場合の責任は産業医にあるということですか。
そうした中、厚生労働省は、平成十三年七月十六日付けの「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」の通知において、色覚異常についての知見の蓄積により、色覚検査において異常と判別される者であっても、大半は支障なく業務を行うことが可能であること、色覚検査において異常と判別される者について、業務に支障がないにもかかわらず、事業者において採用を制限する事例も見られることなどの理由から、雇入れ時健康診断
この雇入れ時健診の項目の中に色覚検査が含まれておりましたが、二〇〇一年に労働安全衛生規則を改正して色覚検査を削除しております。その理由は先ほど大臣から御答弁されたとおりでございます。
また、高性能林業機械による作業の安全確保を図るため、労働安全衛生規則により義務付けられている運転業務従事者の特別教育の実施に対しても、厚生労働省とも連絡調整を行いながら実施をしているところでございます。 引き続き、厚生労働省を含めた関係機関とも連携しながら、林業労働の状況に応じた労働安全衛生対策に取り組んでいきたいと考えております。
というふうにされているわけで、今の集団的な分析をどう考えるかと、なかなか微妙なところがあるわけでありますが、これを踏まえて、今回の規則、労働安全衛生規則を改正して、個々の労働者のストレスチェックの結果を事業場の部署などの集団ごとの集計、分析することを努力義務として規定をしたということで、一歩前進と考えるべきなんだろうというふうに思います。
○政府参考人(土屋喜久君) 安全委員会や衛生委員会につきましては、まず、その開催の頻度について、労働安全衛生規則におきまして毎月一回以上開催するというふうにされているところでございます。